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家の法規制とは

注文住宅基礎知識

家の法規制

家は、土地さえあればそこにどんな家でも建てることができるわけではありません。
建築基準法によって、その土地に建てることができる家の面積や高さが制限されます。
その理由は、火災などがおきた場合に迅速な消火活動ができるようにして、被害を最小限に抑えることが目的であったり、隣接する家の日照権を守るなどの目的があるからです。
ここでは、これだけは知っておくべき家の法規制について解説します。

建ぺい率

建ぺい率とは、その土地(敷地面積)にどれくらいの広さ(建築面積)の家を建てることができるかの上限を定めたものです。
敷地面積に対する建築面積の割合の上限のことで、土地のある場所ごとに「パーセント(%)」で設定されています。
例えば、家を建てる土地の場所が、建ぺい率が60%と定めれているとします。
その土地の敷地面積が100㎡だとすると、その敷地に建てることができる家の建築面積は最大で60㎡(約18坪)となります。
敷地面積は、1階部分の面積であり、家の延床面積(総面積)ではないことを覚えておきましょう。
建ぺい率は、都市計画で定められており、用途地域ごとに30%から80%の範囲で設定されています。
建ぺい率を定める目的は、火災の防火と住環境の配慮によるものとされています。

容積率

建ぺい率は面積に対する法規制でした。
家の容積については、容積率という法規制があります。
つまり、建ぺい率だけの設定では、家の階数をどんどん増やすことが可能になってしまうので、それを制限するために設定されているのが容積率です。
建ぺい率が1階だけの面積だとすると、容積率は1階と上階(2階や3階など)のすべての面積を合計した総床面積(延床面積)の敷地面積に対する割合の上限になります。
例えば、家を建てる土地の場所の容積率が150%と定めれているとします。
その土地の敷地面積が100㎡だとすると、その敷地に建てることができる家の延床面積は最大で150㎡(約45坪)となります。
この場合、1階が80㎡(約24坪)とすると2階は70㎡(約21坪)の家が容積率の範囲内の家になるわけです。
つまり、もし3階建ての住宅にしたい場合は、1階と2階の面積を小さくする必要があるわけです。
容積率も建ぺい率と同様で、都市計画で定められており、用途地域ごとに50%から1300%の範囲で設定されています。

高さ制限

家の高さについては、容積率でほぼ制限されることになります。
しかし、低層住宅専用地域と定められている場所の土地には、高さ制限があり、10mまたは12mとされています。
高さ制限の目的は、一般的な住宅(低層住宅)に暮らす人の、良好な住環境(日照権など)を守るためとされています。
高さ制限には、前面道路や隣地境界線、北側隣地境界線の境界線を基準に一定の高さを制限する「斜線制限」とういう規制もあることを覚えておきましょう。
高さ制限も建ぺい率や容積率同様、都市計画で定められています。

前面道路の幅員が4m未満の場合

建築基準法では、建築物の敷地の「前面道路」は幅員は4m以上でなくてはならず、前面道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退した線が敷地の境界線とみなされます。
つまり、前面道路の幅員が4m未満の場合は、セットバックという敷地を後退させる必要があります。
セットバックした部分の土地は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積には含まれませんので、注意が必要です。
この法的規制も、火災の防火と住環境の配慮によるものとされています。

建ぺい率や容積率、高さ制限などの法規制を調べる方法

家を建てたい土地のある場所の建ぺい率、容積率、高さ制限などの法規制を調べる方法は、主に2つあります。

  1. 調べたい土地の市区町村役場の都市計画課で調べる。(電話対応OK)
  2. 注文住宅会社に聞く。

なお、インターネットには、公式で法規制の情報は公開されていないようです。
正しい法規制の情報を調べるためには、上記の2種類の方法で調べることをおすすめします。